利用約款

宿泊約款

第1条 適用範囲

1. BREMEN(以下、当宿)が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

1. 宿泊者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
(1)宿泊者の氏名、連絡先
(2)宿泊日及び到着、出発予定時刻
(3)その他当宿が必要と認める事項
2. 宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

1. 宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾した旨を、宿泊者へ通知したときに成立するものとします。ただし、当宿が前条の申込みを承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当宿が前項の通知を送ったにもかかわらず、宿泊者の故意又は過失でこの通知を受け取れなかったときも、宿泊契約は成立したものとします。この場合は、状況に応じ、第5条第2項の規定により違約金を申し受けることがあります。
3. 当宿の過失により前項の通知が送られなかった場合の対応は、第4条の規定に準じます。
4. 当宿は、前各項に定めるほか、宿泊契約の成立に関して、状況に応じ特約を定めることができるものとします。

第4条 宿泊契約締結の拒否及び当宿の契約解除権

1. 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結を拒否、又は宿泊契約を解除できるものとします。
(1)宿泊の申込み又は宿泊契約が、この宿泊約款及び利用規則に違反したとき。
(2)宿泊者が、何らかの理由で第3条第1項に定める通知を受け取れなかったとき。
(3)満室により客室の提供ができないとき。
(4)宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(5)宿泊者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する条例に定める暴力団、もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員またはその関係者であるとき。
(6)宿泊者が、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(7)宿泊者が、当宿の従業員、住人及び近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動があるとき。もしくは当宿の運営を阻害するおそれがあるとき。もしくは火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(8)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(9)宿泊者が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。もしくは心身の不調が明らかに認められるとき。
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事情により宿泊させることができないとき。
(11)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号、または第2号に準ずる事由のあるとき。
(12)保護者の許可なく未成年者のみで宿泊しようとする、又は宿泊しているとき。
(13)その他、各種法令または条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第5条 宿泊者の契約解除権

1. 宿泊者は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当宿は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当宿は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の21時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条 宿泊の登録

宿泊者の現住所が日本以外の国である場合は、宿泊日当日、当宿において、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日を申し出ていただきます。

第7条 客室の使用時間

1. 宿泊者が当宿の客室を使用できる時間は、15時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第8条 利用規則の遵守

宿泊者は、当宿内において当宿が定める宿泊約款及び利用規則に従っていただきます

第9条 料金の支払い

1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金の支払いは、現金(日本円)にて宿泊者の到着の際に行っていただきます。
3. 当宿が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第10条 当宿の責任

当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第11条 寄託物等の取扱い

1. 宿泊者が当宿にお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当宿はその損害を賠償します。
2. 現金、貴重品及び当宿で預かることができないと判断したものについては、当宿ではお預かり致しません。

第12条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者が当宿に到着した際にお渡しします。
2. 宿泊者が出発したのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、当宿は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に準じるものとし、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。ただし、警察署に届けた後については一切の保障をいたしかねます。

第13条 駐車の責任

宿泊者が当宿の駐車スペースをご利用になる場合、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、当宿の故意又は過失によって車両に損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。宿泊者の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊者は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

第14条 約款の改定

この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳

(第2条第1項、及び第9条第1項関係)

宿泊者が1泊に支払うべき料金宿泊者が連泊時に支払うべき料金
1棟貸切 22,000円(税込)2泊目から 19,000円(税込)

1棟貸切(平日割)  19,000円(税込)
7泊 1棟貸切 70,000円~(税込) 1泊追加ごとに 10,000円

備考
1. 別表第1及び備考に定める事項により、宿泊料金の合計が算出されます。

別表第2 違約金

(第5条第2項関係)

契約解除の申出を受けた日不泊当日前日3日前まで
100%100%100%50%

備考
1. 「%」は、宿泊料金の合計に対する違約金の比率です。
2. 当宿は、前各項に定めるほか、違約金について宿泊契約の内容等に応じて特約を定めることができるものとします。

利用規約

当宿では、宿泊者に安全・快適なご利用をいただき、また公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。この規則に違反したときは、宿泊約款第4条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

1. 当宿内での次に定める行為は固くお断りしております。
(1)宿敷地内での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含みます。)
(2)発火又は引火しやすいもの、宿の衛生の妨げとなるもの、各種法令または条例等で所持が禁止されているもの、従業員や住人及び近隣住民に害を及ぼしたり不快感を抱かせる可能性のあるものの持ち込み
(3)飲食物やアルコール等を大量に持ち込むこと
(4)建物や備品等の持ち帰り、移動、本来の用途以外での使用、及び故意に損なう行為
(5)客室以外での所持品の放置
(6)客室以外への立ち入り
(7)当宿の許可無く、営利を目的とした活動をすること
(8)大声を出して騒ぐ等、従業員、住人及び近隣住民への配慮に著しく欠ける行為
(9)その他、公序良俗に反する行為、及び当宿内での安全及び衛生の妨げとなる行為
2. 宿の建物や備品等が何らかの理由で汚れたり破損した場合は、その保全のため、できる限り早めにお知らせください。

お願い

宿とその周辺では、野生動物が出没します。常に自然と隣り合わせの生活であるため、気温差が大きかったりします。そんな不便さや自然の厳しさも、この宿での生活の一部。そっと受け入れ、見守っていただければ幸いです。